相続・節税対策は「何から手をつけていいかわからない」「家族間で揉めたくない」そんな不安を抱えていませんか? このページでは、簡単な相続の基礎知識とよくある勘違いをわかりやすく解説し、不安を解消します。
法定相続人の順位(誰が相続人になるか)
相続人の順位は法律で決まっています。配偶者は常に相続人となり、それ以外は優先順位の高い人から順に相続します。
ポイント
上の順位の人が一人でもいる場合、それより下の順位の人は相続人にはなれません。
✅ 経験者が語る。なぜ遺言書がないと家族が”争続”になるのか?
私個人の経験ですが、身内の不幸で家族に相続が発生。普段連絡を取っていない相続人とのやり取りや、新たな相続人の発見などがありました。兄妹同士仲は良かったのですが様々な要因が複雑に絡んでしまい、家族に亀裂が起きそうになりました。幸い専門知識があったため、困難な経験として現在は活きておりますが、遺言書があるだけでかなりの労力が短縮できたと感じています。
財産の多寡にかかわらず、「誰に何を渡すか」の意思が残されていないと、残された家族は話し合いの場ですら疲弊してしまいます。
遺言書は、財産を分けるためだけのものではなく、家族への「最後のラブレター」です。少しでも残された家族に負担をかけないために、私もそのお力になれればと思います。
📝 遺言書作成の具体策:自筆と公正証書を比較
自筆証書遺言
【作成方法と注意点】
- 費用:ほぼ無料。保管制度を利用する場合、約3,900円。
- 内容:全文を自筆で書くことが絶対条件。パソコンや代筆は原則不可。
- 保管:法務局での保管制度(自筆証書遺言書保管制度)の利用が推奨されています。
- 注意点:家庭裁判所での「検認」手続きが必要(保管制度を利用した場合は不要)。形式に不備があると無効になるリスクがある。
公正証書遺言
【作成方法と注意点】
- 費用:財産額に応じて変動。数万円~数十万円が相場。
- 内容:公証人が作成するため、法律的な不備がなく確実。
- 作成:証人2名以上の立ち会いが必要です(公証役場で紹介可能)。
- メリット:家庭裁判所の「検認」が不要で、すぐに手続きを開始できる。
相続放棄の基礎知識とメリット・デメリット
相続放棄の定義
プラスの財産(預金など)もマイナスの財産(借金など)も、一切合切引き継がないという意思表示をすることです。
メリット・デメリット
✅ メリット
- 被相続人の借金や負債から完全に解放される。
- 相続トラブルに巻き込まれるリスクを回避できる。
❌ デメリット
- プラスの財産(思い出の土地、預金など)も一切引き継げない。
- 次の相続人に権利が移るため、連絡や調整が必要となる。
⚠️ 相続放棄の申請期限はわずか3ヶ月!
相続放棄は自動では成立せず、家庭裁判所への申述が必要です。
【申請期限】
「自己のために相続があったことを知った時」から3ヶ月以内。
この期限を過ぎると、原則として単純承認(すべての財産・負債を相続)したとみなされてしまいます。
🚨 相続人全員が放棄しても「管理義務」は残る!
土地を誰も引き継がなかったら誰が管理するのか?
民法では、「相続を放棄した者であっても、次に相続人となるべき者が財産の管理を始めることができるまでは、その財産の管理を継続しなければならない」と定められています。
つまり、土地の草刈りや危険防止の管理は、「最後に放棄した人」に残り続けます。
誰も引き継ぐ人がいない場合(例:相続人全員が放棄し、相続人がいなくなった場合)、その義務から解放されるには、「相続財産管理人」を選任する必要があります。
相続財産管理人選任にかかる費用(土地管理義務の解消)
相続財産管理人を選任するためには、家庭裁判所への申立てが必要です。この際、予納金として数十万円~100万円程度を納める必要があり、これが実質的な管理義務の解除費用となります。
「負動産」を、もう一人で抱え込まないでください。
その一歩が、将来の大きな安心につながります。
ご相談は無料・秘密厳守。お気軽にご連絡ください。
※電話受付時間:平日10:00〜18:00
