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相続・節税対策

 相続・節税対策は「何から手をつけていいかわからない」「家族間で揉めたくない」そんな不安を抱えていませんか?             このページでは、相続の基礎知識と具体的な節税策をわかりやすく解説し、不安を解消します。

知らないと損をする

昨今は負の遺産として不動産=「負動産」が増えているのが現状です。 相続放棄したからといって、不動産の管理義務は消失しません!!相続・節税対策は早いうちから行うことであなたや家族を守ります。      

法定相続人の順位(誰が相続人になるか)

相続人の順位は法律で決まっています。配偶者は常に相続人となり、それ以外は優先順位の高い人から順に相続します。

【図解1】法定相続人の順位(ピラミッド図)

ポイント

上の順位の人が一人でもいる場合、それより下の順位の人は相続人にはなれません。

✅ 経験者が語る。なぜ遺言書がないと家族が”争続”になるのか?

私個人の経験ですが、身内の不幸で家族に相続が発生。普段連絡を取っていない相続人とのやり取りや、新たな相続人の発見などがありました。兄妹同士仲は良かったのですが様々な要因が複雑に絡んでしまい、家族に亀裂が起きそうになりました。幸い専門知識があったため、困難な経験として現在は活きておりますが、遺言書があるだけでかなりの労力が短縮できたと感じています。

財産の多寡にかかわらず、「誰に何を渡すか」の意思が残されていないと、残された家族は話し合いの場ですら疲弊してしまいます。

遺言書は、財産を分けるためだけのものではなく、家族への「最後のラブレター」です。少しでも残された家族に負担をかけないために、私もそのお力になれればと思います。

📝 遺言書作成の具体策:自筆と公正証書を比較

自筆証書遺言

どんな遺言書?

遺言者本人が、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印したものです。財産目録のみパソコン作成が可能です(各ページに署名・押印が必要)。

【作成方法と注意点】

  • **費用:** ほぼ**無料**。保管制度を利用する場合、**約3,900円**。
  • **内容:** 全文を自筆で書くことが絶対条件。パソコンや代筆は原則不可。
  • **保管:** 法務局での保管制度(自筆証書遺言書保管制度)の利用が推奨されています。
  • **注意点:** 家庭裁判所での「検認」手続きが必要(保管制度を利用した場合は不要)。形式に不備があると無効になるリスクがある。

公正証書遺言

どんな遺言書?

公証役場で、公証人が遺言者の話を聞き、その内容を文章にまとめて作成する遺言書です。原本は役場に保管されます。 ※自宅に来てもらうことも可能な場合あり。

【作成方法と注意点】

  • 費用:** 財産額に応じて変動。**数万円~数十万円**が相場。
  • **内容:** 公証人が作成するため、**法律的な不備がなく確実**。
  • **作成:** 証人2名以上の立ち会いが必要です(公証役場で紹介可能)。
  • **メリット:** 家庭裁判所の「検認」が**不要**で、すぐに手続きを開始できる。

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