相続・節税対策は「何から手をつけていいかわからない」「家族間で揉めたくない」そんな不安を抱えていませんか? このページでは、相続の基礎知識と具体的な節税策をわかりやすく解説し、不安を解消します。
知らないと損をする
法定相続人の順位(誰が相続人になるか)
相続人の順位は法律で決まっています。配偶者は常に相続人となり、それ以外は優先順位の高い人から順に相続します。
ポイント
上の順位の人が一人でもいる場合、それより下の順位の人は相続人にはなれません。
✅ 経験者が語る。なぜ遺言書がないと家族が”争続”になるのか?
私個人の経験ですが、身内の不幸で家族に相続が発生。普段連絡を取っていない相続人とのやり取りや、新たな相続人の発見などがありました。兄妹同士仲は良かったのですが様々な要因が複雑に絡んでしまい、家族に亀裂が起きそうになりました。幸い専門知識があったため、困難な経験として現在は活きておりますが、遺言書があるだけでかなりの労力が短縮できたと感じています。
財産の多寡にかかわらず、「誰に何を渡すか」の意思が残されていないと、残された家族は話し合いの場ですら疲弊してしまいます。
遺言書は、財産を分けるためだけのものではなく、家族への「最後のラブレター」です。少しでも残された家族に負担をかけないために、私もそのお力になれればと思います。
📝 遺言書作成の具体策:自筆と公正証書を比較
自筆証書遺言
どんな遺言書?
【作成方法と注意点】
- **費用:** ほぼ**無料**。保管制度を利用する場合、**約3,900円**。
- **内容:** 全文を自筆で書くことが絶対条件。パソコンや代筆は原則不可。
- **保管:** 法務局での保管制度(自筆証書遺言書保管制度)の利用が推奨されています。
- **注意点:** 家庭裁判所での「検認」手続きが必要(保管制度を利用した場合は不要)。形式に不備があると無効になるリスクがある。
公正証書遺言
どんな遺言書?
【作成方法と注意点】
- 費用:** 財産額に応じて変動。**数万円~数十万円**が相場。
- **内容:** 公証人が作成するため、**法律的な不備がなく確実**。
- **作成:** 証人2名以上の立ち会いが必要です(公証役場で紹介可能)。
- **メリット:** 家庭裁判所の「検認」が**不要**で、すぐに手続きを開始できる。
